法人タクシーの登録手続き必要書類
新規登録+運転者証交付《手数料 3,400円》
再登録+運転者証交付《手数料 3,400円》
申請・免停・取消処分の理由により当該地域で2年以内に消除した運転者
※運転経歴書〔第三号様式〕は、講習修了証(当該地域において2年以内に経歴を有する場合)及び試験合格証(当該地域において2年以内に90日以上の経歴を有する場合)の代わりとして使用できます。
※登録取消処分により消除された運転者は、改めて講習を受けて頂く必要があります。
登録事項の変更
- *事業者変更《手数料 1,700円》
前事業者より運転者証が返納されていないと変更できません
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- *運転免許証の有効期限の変更《手数料 1,100円》
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- *住所変更
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- *免許証番号の変更
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- *氏名変更《手数料 1,100円》
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- *事業者の氏名・名称又は住所変更《運転者証交付時 手数料 1,100円》
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- 変更内容を証する書面(認可証等のコピー)
- 運転者証訂正一括申請書〔様式第9〕
運転者証の再交付《手数料 1,700円》
運転者証の返納(退職/指定地域内の営業所に配置する運転者として選任する事をやめた時/登録取消処分を受けた時等)
※タクシー事業者はタクシー業務適正化特別措置法第16条により直ちに返納してください
登録の消除(申請時)運転者証が返納されていないと消除できません
※当該地域での登録を消除しないと他の地域での登録はできません
登録の消除(免許の40日以上免停及び取消/免許の失効)
40日未満の免許停止処分 消除はされませんが届出は必要です
登録運転者業務経歴証明書の交付《手数料 400円》運転者ご本人以外には発行致しません
謄本交付(閲覧)請求書《手数料 400円》
本人及び当該地域内の事業者[運転者を雇用予定の場合]が請求できます
注意事項
- ※試験合格証は合格した日より2年以内のものが有効です
- ※講習修了証は講習修了日より2年以内のものが有効です
- ※運転免許証は提示していただきます
- ※住民票の写し-6ケ月以内 コピー不可
- ※写真 - 6 ヶ月以内に撮影した縦6 センチメートル、横4センチメートルの単
独、無帽、正面、無背景の顔写真で、裏に氏名及び撮影年月日を記入したも
の (デジタルカメラにより撮影した画像電子データを含む。)
- ※運転免許停止処分通知書・仮処分通知書のコピーは停止期間が短縮された
場合には裏面のコピーも必要です
- ※下記の申請は郵送(書留郵便による)でも受け付けています
- 住所変更
- 返納 (返納届の控えを返送するため返信用封筒[切手貼付]を同封のこと)
- 消除