登録
神奈川県内の事業所で乗務する法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって登録実施機関である神奈川タクシーセンター(国からの事務委託)で運転者登録することが定められています。法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。
登録手続き受付時間
- 9:00〜12:00
- 13:00〜16:00
- ※ 毎週土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、及び12月29日から1月3日を除く
●登録の消除について
次の事項に該当するときは、登録は消除されます。- 登録の取消処分を受けたとき
- 40日(短縮前)以上の運転免許停止処分及び運転免許の取消処分を受けたとき
- 運転者証が返納されてから2年を経過したとき
- 登録の消除を申請したとき