神奈川県内の事業所で乗務する法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって登録実施機関である神奈川タクシーセンター(国からの事務委託)で運転者登録することが定められています。法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。
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